2024年4月からの労働条件明示のルールが変わります
みなさんは労働契約を締結するとき、どのように労働条件を示されていますか?
従来は口頭で労働条件を明示することであっても差し支えないとされていましたが、労働移動の増大や就業形態が多様化したことなどから、労働条件が不明確なことによるトラブルの増加を未然に防ぐために、1999年4月の法改正で書面の交付により明示するべき労働条件が定められました。
その明示するべき労働条件が労働基準法第15条に定められており、労働契約を締結する際に会社が労働者に対して絶対的明示事項を記載しなければならないとされています。
絶対的明示事項は?
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所・従事する業務の内容
④始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務させる場合は就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由も含む)
となっておりますが、パートタイマーやアルバイト等の短時間労働者や有期雇用労働者に対しては、以下の事項も明示しなければなりません。
⑦昇給、退職手当、賞与の有無
⑧雇用管理改善に関する相談窓口
今回、労働条件明示ルールが変更され、2024年4月1日より施行されることとなりました。
変更される項目は?
①就業の場所・従事する業務の内容
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲(将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲)」についても明示が必要になります。
②更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無とその内容の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
③無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
④無期転換後の労働条件明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
また、今回の労働条件明示のルールの変更により、就業規則等の周知については、「就業規則等を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にあることが「周知させる」ための要件である。」と示されています。
具体的には?
使用者は、就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、就業規則を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要があるものであるとして、(必ずしも労働条件の必須の記載事項になったわけではありませんが)労働条件通知書に明記する等、何らかの方法で労働者に通知しておくことが求められます。
著者
はらぐち社会保険労務士事務所
原口 康郎
https://www.haraguchi-sr.com/