「相続登記」が義務化されました
相続登記とは
土地や建物の所有者がお亡くなりになった後、相続人に名義変更(所有権移転登記)をすることを「相続登記」といいます。今までは、この「相続登記」は任意でした。つまり、名義変更をしなくても特にペナルティは課せられませんでした。
法律の改正
ところが、法律が変わりまして、令和6年4月1日以降からは、「所有者が死亡してから3年以内」に名義変更しなくてはいけなくなりました。
令和6年4月1日よりも前の相続も対象となり、3年間の猶予期間があります。
もし、3年以内に名義変更をしない場合は、ペナルティとして10万円以下の罰金(正確には「過料」という行政罰であり前科はつきません)が課されます。
なぜ法律が変わったか
東日本大震災が起こった後、なかなか復興が進まないというニュースや新聞記事を見た方も多いと思います。この1つの要因として、土地の相続登記がなされておらず、現在の土地所有者がわからないため公共事業や災害復旧の工事が進みませんでした。
年始の能登半島地震でも建物の解体を巡って同様のことが起きています。
「所有権」というのは、憲法でも認められている絶対的な権利で、他人や国家が侵すことはできません。不動産の名義人がお亡くなりになっている場合、その相続人全員を探して、全員の同意をもらわないと誰もその土地や建物を勝手に侵入したり、使用したり、解体したりはできないのです(ごくまれに例外がありますが)。
そのため、現在の土地建物所有者がすぐわかるように法律が改正されました。
※「登記」とは、
日本にはいくつかの「登記」制度があります。主に土地や建物といった不動産の現在の所有者を国の登記記録に登録する「不動産登記」、会社や法人を登記記録に登録する「法人登記」があります。これらは、法務局で管理され、全て公開情報となっています。 今回は、「不動産登記」のお話しでした。
【免責事項】
今回の記事は、限られた文字数で、なるべく専門用語を使わずにわかりやすく説明させてもらいました。
そのため、やや正確性を欠いていますので、具体的に疑問点がある場合は、私かお近くの司法書士にご相談ください。
著者
たかつき司法書士法務事務所
平松 克大 (ひらまつ かつひろ)