「社長の自宅住所を登記簿に載せない選択」を認める制度が始まります

「社長の自宅住所を登記簿に載せない選択」を認める制度が始まります

新制度「代表取締役等住所非表示措置」(以下「非表示措置」という。)が、令和6年10月1日よりスタートします。本記事では、この新制度について司法書士がくわしく解説します。

新制度「代表取締役等住所非表示措置」とは?
新制度「代表取締役等住所非表示措置」(以下「非表示措置」という。)が、令和6年10月1日よりスタートしました。
これは、会社からの申出により、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の一部を、登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。


新制度「代表取締役等住所非表示措置」の目的
会社の登記簿は、経済活動において取引の安全を確保するための社会インフラです。何をどこまで登記(公示)するかは、高度な政策判断によって定まるものです。代表取締役の住所も長らく登記事項であり、それは今後も変わりませんが、株式会社といっても、その業種や業態、取引先などさまざまです。昨今の個人情報保護の観点から、代表取締役の住所が、登記簿を見れば誰からも簡単に見られる状態に置かれることについて、経営者や起業家のプライバシーを守る必要があるとの意見が強くなり、登記はされるが非公開とすることを会社が選択できる制度の導入となりました。


非表示措置の利用
1.非表示措置を利用するのは任意であり、会社からの申出が必要です。
2.この申出のタイミングは、株式会社の設立や代表取締役等の就任・住所移転による変更の登記の申請時に限ります。
3. この制度を利用するために、以下の書面を用意します。

  • 会社の本店が間違いなくそこに存在することを証明する書類
  • ※会社の本店・商号に宛てた配達証明郵便が届いたことの証明や、登記を受任した司法書士による実態調査の報告書が該当します。

  • 非表示とする代表取締役の住民票等

  • 会社の実質的支配者を証明する書類
  • ※実質的支配者とは主に、会社議決権の一定割合を50%超保有する自然人、いなければ25%超保有する自然人を指します。 4. 非表示措置がとられると、登記事項証明書等には、代表取締役の住所の一部、例えば「大阪市北区」「大阪府豊中市」など最小行政区画限りの記載がなされます。


非表示措置の終了
主に、2つの場合があります。
1.会社が、登記所に、非表示措置を希望しない旨の申出を行ったとき。
2.会社本店が実在すると認められないとき、登記官が職権で住所の非表示を終了させます。これは、登記官への第三者からの情報提供が端緒となるものと思われます。


利用にあたって注意すべきこと
非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を明らかにすることができないこととなるため、金融機関から融資を受ける際や、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。また、非表示措置が講じられた場合であっても、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。忘れていると、過料の対象となるので注意しましょう。


最後に
非表示措置を検討してみたいという方は、先ずは司法書士にご相談ください。当事務所でも、制度選択のメリット、デメリットなどからくわしく説明させていただきますので、お気軽にお声かけください。

佐井司法書士法人著者
佐井司法書士法人
代表社員 佐井 惠子(司法書士)
北第三支部
https://sai-shihou.jp/


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