相続による株式の分散を防ぐ方法はありますか?
相続による株式の分散を防ぐ方法
株の分散にはリスクを伴います
大阪府中小企業家同友会の法人会員様の多くは、自社にとって好ましくない者が株主になることを防止するため、定款に「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する」などと、株式の譲渡制限の規定を設けておられると思います。しかし、この規定があっても、株主に相続が発生して相続人に株式が分散すると、自社の事業とは関係のない相続人が経営に介入するというリスクが生じます。
リスクを回避をするために
定款に「当会社は、相続その他一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる」と定めます。そうすれば、相続人に対して、株式の売り渡しの請求をし、自社がその株式を取得することによりそのリスクを回避することができます。
自社にとって好ましくない相続人の参入を阻止することが重要
ただし、その規定を設けたとしても、実際に相続人に対して売り渡しの請求をするかどうかは会社の判断次第ですが、相続があったことを知った日から1年以内に、株主総会の決議を得て、相続人に対して株式の売り渡しを請求した場合には、相続人はその請求を拒否することができないため、自社にとって好ましくない相続人の参入を阻止し、経営を安定させることができます。
まとめ
今回は相続による株式の分散を防ぐ方法をご紹介しました。
他にも注意すべき点もたくさんありますので、まずは一度専門家にご相談されることをおすすめします。
著者
北第一支部
田中利和司法書士事務所
司法書士 田中利和
https://www.tanaka-toshikazu.com/